J化粧品の宣伝文句には、制限があります。
  効能の範囲としてH12.12..28の省令を参考にしてあります。
  医薬品でないので、直るや効くというのはダメです。
  なのにフケ、カユミがとれる。の表現はOKですが、これが最高の表現といっていいでしょう。
   ちなみに医薬部外品は、ずばり医薬品といっていいでしょう。
     医薬部外品は、全成分の表示義務は表示はありませんが、
       薬効成分の表示義務があります。書いてあっても普通の方には、
         ちんぷんかんぷんでしょう、きっと。
 適合なら,  はいを、
    適合しなかったら、 いいえをクリックして下さい。

下記の表現は許されているものです。
(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与える。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を
     清浄にする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを
     防ぐ(洗顔料)。
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
(33) ひげを剃りやすくする。
(34) ひがそり後の肌を整える。
(35) あせもを防ぐ(打粉)。
(36) 日やけを防ぐ。
(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38) 芳香を与える。
(39) 爪を保護する。
(40) 爪をすこやかに保つ。
(41) 爪にうるおいを与える。
(42) 口唇の荒れを防ぐ。
(43) 口唇のキメを整える。
(44) 口唇にうるおいを与える。
(45) 口唇をすこやかにする。
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48) 口唇を滑らかにする。
(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを
     行う歯みがき類)。
(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを
     行う歯みがき類)。
(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを
     行う歯みがき類)。
(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。
(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを
     行う歯みがき類)。
(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを
     行う歯みがき類)。
はい    いいえ  BACK
次はラベル関係      表現を変えない限りダメです。