K化粧品の表示には、義務と制限があります。
ラベルは下記の内容に適合していますか?
化粧品の範囲は広告規制みたいなもんで、ここでいう表示は
法定表示のことです。つまりキャッチコピー広告のことではありません。
ちなみに医薬部外品はほぼ医薬品といっていいでしょう。
全成分の表示義務は表示はありませんが、薬効成分の表示義務があります
適合なら, はいを、
適合しなかったら、 いいえをクリックして下さい。 |
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列ごとにチェックしていって下さい。 |
ラベルの基本表示 |
成分 |
包装 |
製造販売業者の氏名又は名称
及び住所 |
成分の名称は、日本化粧品工業連合会作成の邦文名ですか |
化粧品を箱などに入れる場合には、
その外側の箱にも表示を記載してありますか? |
名称 |
分量の多い順に記載され、
1%以下の成分及び着色剤については、順不同ですか |
OKの方は下の列へ |
製造番号又は製造記号 |
混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分ごとに記載されてますか |
内容量が50グラム又は50ミリリットル以下の直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品及び前二号に掲げるもののいずれをも有しない小容器の見本品にあっては、これに添付する文書になっていますか |
成分の名称 |
抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて記載します |
外部の容器又は外部の被包を有する化粧品のうち内容量が10グラム又は10ミリリットル以下の直接の容器若しくは直接の被包に収められた化粧品にあっては、外部の容器若しくは外部の被包に添付する文書又は直接の容器若しくは直接の被包に添付する文書及びディスプレイカードになっていますか? |
使用の期限
おおかた3年以内が無難でしょう。
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OKの方は下の列へ |
化粧品の表示に関する公正競争規約
化粧石けんの表示に関する公正競争規約
歯みがき類の表示に関する公正競争規約
よる表現を超えていないですね |
薬事法第42条第2項の規定により基準が定められた化粧品にあっては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するよう定められた事項 |
リサイクル法の表示は大丈夫ですか? |
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これは最低限度の物です。文字の大きさも指定があります。
この他石鹸は石鹸の表示のルールがありますし、石鹸以外はそれなりのルールもあります。
リサイクルマーク、重量、用法等も書き足しませんといけません。
雑貨と同じ箱に入れて販売する場合はその区別がわからないとダメです。 |
OKの方は右の列へ |
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全部OKなら はい |
もっと詳しくはここをクリック→ |
表示を変えない限りダメです。 |