薬食審査発第0524001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長
各都道府県衛生主管部(局)長 殿
平成19年5月24日
化粧品に配合可能な医薬品の成分について
承 認 化 粧 品 成 分 の 範 囲
100g中の最大配合量(g)
成分名 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの 粘膜に使用されることがある化粧品
1 dl-カンフル 4 4 (1.0)
2 DL−パントテニルアルコール (○) 8 (0.3)
3 D−パントテニルアルコール (○) 3 (0.3)
4 l-メントール 7 7 (1)
5 N-アセチル-L-システイン 9 9 6
β−グリチルレチン酸 .0.8. 0.5 .0.2
7 γ−オリザノール (○) 1.25 1.25
8 アラントイン .(0.5) 0.3 .(0.2)
9 イオウ 1.62 1.62 X
10 塩酸アルギニン 5 5 11
11 オレンジ油 (○) (○) 1
12 カフェイン 2 2 X
13 可溶化硫黄 0.3 0.3 X
14 カンゾウエキス (8). 4.3 .(2)
15 グアイアズレンスルホン酸ナトリウム 0.1 0.1 .(0.01)
16 グリチルリチン酸ジカリウム .(0.8) 0.5 .(0.2)
17 グルコン酸クロルヘキシジン液 0.225 0.225 .(0.05)
18 合成ヒドロタルサイト 1 1 1
19 サイコエキスBS 3 3 X
20 酢酸dl-α-トコフェロール(注2) (○) 3.03 3.03
21 サリチル酸メチル 5 5 .(0.1)
22 ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート 1 1 1
23 次没食子酸ビスマス(別名:デルマトール) 1 1 X
24 水溶性硫黄 2 2 X
25 ニコチン酸ベンジル 0.2 0.2 X
26 ビオサルファーF 5 1 X
27 ビサボロール 1.2 1.2 0.7905
28 豚脂 69 69 29
29 ミルラエキス 1 1 1
30 薬用炭 2 2 X
31 リュウコツパウダー 10 10 X
32 硫酸亜鉛 10 10 X
33 ロクジョウチンキM 3.0075 3.0075 X
 注1) 「*」は旧基準に収載されていた成分。
 注2) ( )内は、旧基準において示していた成分の分量を参考に付したもの。
 注3) 一部、用途の違いによりその整合性を図ったこと。
 注4) すべてのdl-α-トコフェロール誘導体をdl-α-トコフェロールに換算して、dl-α-    トコフェロールとして合計。
@調査報告書の提示が無かった品目。
・L−システイン塩酸塩
・ウラジロガシエキス
・ウラジロガシ抽出液
・塩化ベルベリン
・水酸化アルミナマグネシウム
A調査報告書の提示の有無に関わらず、現時点においては医薬品成分に該当しないと判断した品目
・乳酸菌発酵液
・レモン油
・ローズ油
・L−チロシンメチルエステル塩酸塩
・アデノシン
・ジヒドロキシアセトン
・ハイビスカスエキス
・レチノール