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○化粧品基準
                                 (平成12年9月29日)
                                (厚生省告示第331号)
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十二条第二項の規定に基づき、
化粧品基準を次のように定め、平成十三年四月一日から適用し、
化粧品品質基準(昭和四十二年八月厚生省告示第三百二十一号)
及び化粧品原料基準(昭和四十二年八月厚生省告示第三百二十二号)は、
平成十三年三月三十一日限り廃止する。

ただし、医薬品の成分であって、この告示の適用の際現に受けている同法第十四条第一項の規定による承認に係る化粧品の成分であるもの

又は昭和三十六年二月厚生省告示第十五号
(薬事法第十四条第一項の規定に基づき品目ごとの承認を受けなければならない化粧品の成分を指定する件)別表に掲げられていた化粧品の成分であるものについては、
2 の規定にかかわらず、
当該承認に係る化粧品の成分の分量
又は同表に掲げられていた化粧品の成分の分量に限り、
化粧品の成分とすることができるものとし、平成十三年三月三十一日までの間に製造され、
又は輸入された化粧品については、なお従前の例による。

                  化粧品基準
1 総則
化粧品の原料は、それに含有される不純物等も含め、
感染のおそれがある物を含む等その使用によって保健衛生上の危険を
生じるおそれがある物であってはならない。

2 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止
化粧品は、医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分
及び別表第2 から第4 に掲げる成分を除く。)、
生物由来原料基準(平成15 年厚生労働省告示第210 号)に適合しない物、
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号)
第2 条第2 項に規定する第一種特定化学物質、
同条第3 項に規定する第二種特定化学物質
その他これらに類する性状を有する物であって
厚生労働大臣が別に定めるもの及び別表第1 に掲げる物を配合してはならない。

3 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の制限
化粧品は、別表第2 の成分名の欄に掲げる物を配合する場合は、
同表の100g 中の最大配合量の欄に掲げる範囲内でなければならない。

4 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限化粧品に配合される
防腐剤(化粧品中の微生物の発育を抑制することを目的として化粧品に配合される物をいう。)は、
別表第3 に掲げる物でなければならない。

化粧品に配合される紫外線吸収剤(紫外線を特異的に吸収する物であって、
紫外線による有害な影響から
皮膚又は毛髪を保護することを目的として化粧品に配合されるものをいう。)は、

別表第4 に掲げる物でなければならない。
化粧品に配合されるタール色素については、
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41 年厚生省令第30 号)第3 条の規定を準用する。

ただし、赤色219 号及び黄色204 号については、毛髪及び爪のみに使用される化粧品に限り、
配合することができる。


(平16 厚労告158・平16 厚労告370・平18 厚労告371・一部改正)
改正文 (平成一五年六月三〇日厚生労働省告示第二四〇号) 抄
平成十五年七月一日から適用する。

改正文 (平成一八年五月二四日厚生労働省告示第三七一号) 抄
この告示の適用の際現に同法第十四条第一項の規定による承認を受け、
若しくは同法第十四条の九第一項の規定による届出が行われた化粧品
又は同法第十九条の二第一項の規定による承認を受けている化粧品であって、
平成十八年十月三十一日までに製造され、
又は輸入されるものについては、なお従前の例によることができる。

別表第1(配合禁止)
(平14 厚労告389・平15 厚労告240・平16 厚労告158・一部改正)
1 6―アセトキシ―2,4―ジメチル―m―ジオキサン
2 アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤(ジフェンヒドラミ
ン等)以外の抗ヒスタミン
3 エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラ
ジオール以外のホルモン及びその誘導体
4 塩化ビニルモノマー
5 塩化メチレン
6 オキシ塩化ビスマス以外のビスマス化合物
7 過酸化水素
8 カドミウム化合物
9 過ホウ酸ナトリウム
10 クロロホルム
11 酢酸プログレノロン
12 ジクロロフェン
13 水銀及びその化合物
14 ストロンチウム化合物
15 スルファミド及びその誘導体
16 セレン化合物
17 ニトロフラン系化合物
18 ハイドロキノンモノベンジルエーテル
19 ハロゲン化サリチルアニリド
20 ビタミンL1 及びL2
21 ビチオノール
22 ピロカルピン
23 ピロガロール
24 フッ素化合物のうち無機化合物
25 プレグナンジオール
26 プロカイン等の局所麻酔剤
27 ヘキサクロロフェン
28 ホウ酸
29 ホルマリン
30 メチルアルコール

別表第2
(平16 厚労告370・平19 厚労告197・一部改正)
1 すべての化粧品に配合の制限がある成分
成分 100g中の最大配合量
アラントインクロルヒドロキシアルミニウム 1.0g
カンタリスチンキ ショウキョウチンキ又はトウガラシチンキ 合計1.0g
サルチル酸フェニル 1.0g
ポリオキシエチレンラウリルエーテル(8〜10E.0.) 2.0g

2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分
成分 100g中の最大配合量
エアゾール剤 配合不可
ジルコニウム 配合不可
石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品
チラム 0.5g以下
石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品
ウンデシレン酸モノエタノールアミド 配合不可
チラム 0.3g以下
パラフェノールスルホン酸亜鉛 2.0g以下
2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール 7.0g以下
ラウロイルサルコシンナトリウム 配合不可
頭部、粘膜部又は口腔内に使用される化粧品及び
他の部位に使用される化粧品で
脂肪族低級一価アルコールを含有しない化粧品
(当該化粧品に配合された成分の溶解のみを目的として
当該アルコール類を含有するものを含む)
エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール 合計量として20000国際単位
頭部、粘膜部又は口腔内に使用される化粧品以外の
化粧品で及び他の部位に使用される化粧品で
脂肪族低級一価アルコールを含有しない
化粧品(当該化粧品に配合された成分の溶解のみを目的として当該アルコール類を含有するものを含む)
エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール 合計量として50000国際単位
頭部のみに使用される化粧品
アミノエーテル型抗ヒスタミン剤 0.010g
頭部のみに使用される化粧品以外の化粧品
アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤 配合不可
歯磨
ラウロイルサルコシンナトリウム 0.50g以下
ミツロウ及びサラシミツロウを乳化させる目的でしようするもの
ホウ砂 0.76g(ミツロウ及びサラシミツロウの1/2以下の配合量である場合に限る)
感光素 合計量として0.0020
クロルクレゾール 0.50g
ミツロウ及びサラシミツロウを乳化させる目的以外でしようするもの
ホウ砂 配合不可

3 化粧品の種類により配合の制限のある成分(注)
化粧品の種類により配合の制限のある成分 100g中の最大配合量
チオクト酸 ユビデカレノン
粘膜に使用されることがない化粧品のうち
洗い流すもの
0.01g 0.03g
粘膜に使用されることがない化粧品のうち
洗い流さないもの
0.01g 0.03g
粘膜に使用されることがある化粧品 配合不可 配合不可
(注) 空欄は、配合してはならないことを示す。

別表第3
(平13 厚労告158・平16 厚労告393・平17 厚労告465・平18 厚労告371・一部改正)
1 すべての化粧品に配合の制限がある成分
成分 100g中の最大配合量
安息香酸 0.2g
安息香酸塩類 合計量として1.0g
塩酸アルキルジアミンエチルグリシン 0.20g
感光素 合計量として0.0020g
クロルクレゾール 0.50g
クロロブタノール 0.10g
サルチル酸 0.20g
サルチル酸塩類 合計量として1.0g
ソルビン酸及びその塩類 合計量として0.50g
デヒドロ酸及びその塩類 合計量として0.50g
トリクロロヒドロオキシジフェニルエーテル
(別名トリクロサン)
0.10g
パラオキシ安息香酸エステル及びそのナトリウム塩 合計量として1.0g
フェノキシエタノール 1.0g
フェノール 0.10g
ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム 0.030g
レゾルシン 0.10g

2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1)
100g中の最大配合量
成分 粘膜に使用される
ことがない化粧品の
うち洗い流すもの
粘膜に使用される
ことがない化粧品の
うち洗い流さないもの
粘膜に使用されることがある化粧品
亜鉛・アンモニア・銀複合置換型ゼオライト(注4) 1.0g 1.0g 配合不可
安息香酸パントテニルエチルエーテル 無制限 0.30g 0.30g
イソプロピルメチルフェノール 無制限 0.10g 0.10g
塩化セチルピリジニウム 5.0g 1.0g 0.010g
塩化ベンザルコニウム 無制限 0.050g 0.050g
塩化ベンゼトニウム 0.50g 0.20g 配合不可
塩酸クロルヘキシジン 0.10g 0.10g 0.0010g
オルトフェニルフェノール 無制限 0.30g 0.30g
オルトフェニルフェノールナトリウム 0.15g 0.15g 配合不可
銀-銅ゼオライト(注5) 0.5g 0.5g 配合不可
グルコン酸クロルヘキシジン 無制限 0.050g 0.050g
クレゾール 0.010g 0.010g 配合不可
クロラミンT 0.30g 0.30g 配合不可
クロルキシレノール 0.30g 0.20g 0.20g
クロルゲネシン 0.30g 0.30g
クロルヘキシジン 0.10g 0.050g 0.050g
1,3-ジメチロール-5、5-ジメチルヒダントイン 0.30g 配合不可 配合不可
臭化アルキルイソキノリニウム 無制限 0.050g 0.050g
チアントール 0.80g 0.80g 配合不可
チモール 0.050g 0.050g 無制限注2
トリクロロカルバニリド 無制限 0.30g 0.30g
パラクロルフェノール 0.25g 0.25g 配合不可
ハロカルバン 無制限 0.30g 0.30g
ヒノキチオール 無制限 0.10g 0.050g
ピリチオン亜鉛 0.10g 0.010g 0.010g
ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル注6 0.02g 0.02g 0.02g
ポリアミノプロピルビグアナイド 0.1g 0.1g 0.1g
メチルイソアゾリノン 0.01g 0.010g 配合不可
メチルクロロイソチアゾリン・メチルイソチアゾリノン液注3 0.10g 配合不可 配合不可
N,N”-メチレンビス[N’-(3-ヒドロキシメチル-2,5-ジオキソ-4-イミダゾリジニル)ウレア] 0.30g 配合不可 配合不可
ヨウ化パラジメチルアミノスチリルヘプチルメチルチアゾリウム 0.0015g 0.0015g 配合不可
注3 5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン1.0〜1.3%及び2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン0.30〜0.42%を含む水溶液をいう 注4 
強熱した場合銀として0.2%〜4%及び
亜鉛として
5.0%〜15.0%を
含有するものをいう
注5
強熱した場合銀として
2.7%〜3.7%及び
銅として
4.9%〜6.3%を
含有するものをいう
注6エラゾール剤に入れてはならない。
(注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
(注2) 粘膜に使用される化粧品であって、口腔に使用されるものに限り、
配合することができる。
(注3) 5―クロロ―2―メチル―4―イソチアゾリン―3―オン1.0〜1.3%及び2―メチル―4―イソ
チアゾリン―3―オン0.30〜0.42%を含む水溶液をいう。
(注4) 強熱した場合において、銀として0.2%〜4.0%及び亜鉛として5.0%〜15.0%を含有す
るものをいう。
(注5) 強熱した場合において、銀として2.7%〜3.7%及び銅として4.9%〜6.3%を含有するも
のをいう。
(注6) エアゾール剤へ配合してはならない。

別表第4(化粧品に配合される紫外線吸収剤)
(平13 厚労告158・全改、平13 厚労告234・平14 厚労告389・平16 厚労告370・平17
厚労告465・平19 厚労告197・一部改正)
1 すべての化粧品に配合の制限がある成分
成分名 100g中の最大配合量
サルチル酸ホモメンチル 10g
2-シアノ-3,3-ジフェニルプロパ-2-エン酸2-エチルフキシルエステル(別名オクトクリレン) 10g
ジパラメトキシケイ皮酸モノ-2-エチルヘキ酸グリセリル 10g
パラアミノ安息香酸及びそのエステル 合計量4.0g
4-tert-ブチル-4’-メトキシジベンゾイルメタン 10g

2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1)
100g中の最大配合量
成分 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの 粘膜に使用されることがある化粧品
4-(2-β-グルコピラノシロキシ)ポロキシ-2-ヒドロキシベンゾフェノン 5.0g 5.0g 配合不可
サルチル酸オクチル 10g 10g 5.0g
2,5-イソプロピルケイ皮酸メチル 10g 10g 配合不可
2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル 10g 10g 配合不可
シノキサート 無制限 5.0g 5.0g
ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノン 10g 10g 配合不可
ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム 10g 10g 配合不可
ジヒドロキシベンゾフェノン 10g 10g 配合不可
ジメチコジエチルベンザルマロネート 10g 10g 10g
1-(3,4-ジメトキシフェニル)-4,4-ジメチル-1,3−ペンタンジオン 7.0g 7.0g 配合不可
ジメトキシベンジリデンジオキソイミダゾリジンプロピオン酸2-エチルヘキシル 3.0g 3.0g 配合不可
テトラヒドロキシベンゾフェノン 10g 10g
テレフタリリデンジカンフルスルホン酸 10g 10g 配合不可
2,4,6-トリス[4-(2-エチルヘキシルオキシカルボニル)アリニノ]-1,3,5-トリアジン 5.0g 5.0g 配合不可
トリメトキシ皮酸メチルビス(トリメチルシロキシ)シリルイソペンチル 7.5g 7.5g 2.5g
ドロメトリゾールトリシロキサン 15.0g 15.0g 配合不可
パラジメチルアミノ安息香酸アミル 10g 10g 配合不可
パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル 10g 10g 7.0g
パラメトキシケイ皮酸イソプロピル・ジイソプロピルケイ皮酸エステル混合物注2 10g 10g 配合不可
パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシル 20g 20g 8.0g
2,4-ビス-[{4-(2-エチルヘキシルオキシ)-2-ヒドソキシ}-フェニル]-6-(4-メトキシフェニル)-1,3,5-トリアジン 3.0g 3.0g 配合不可
2ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェニル 無制限 5.0g 5.0g
ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸及びその三水塩 10g注3 10g注3 10g注3
ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸ナトリウム 10g 10g 10g
フェニルベンズイミダゾールスルホン酸 3.0g 3.0g 配合不可
フェルラ酸 10g 10g 配合不可
2,2-メチレンビス(6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール) 10g 10g 配合不可
(注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
ココでは無制限と記載
(注2) パラメトキシケイ皮酸イソプロピル72.0〜79.0%、2,4―ジイソプロピルケイ皮酸エチル
15.0〜21.0%及び2,4―ジイソプロピルケイ皮酸メチル3.0〜9.0%を含有するものをいう。
(注3) ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸としての合計量とする。